Zu々規約 

平成24年10月1日 制定
平成29年4月4日  改定
平成30年8月24日 改定
令和元年12月29日 改定
令和3年6月29日 改定
令和3年11月18日 改定

(名称)
この団体は「Zu々」と称する。ひらがな表記「ずう」、ローマ字表記「Zuu」は同義である。
http://www.zuu24.com/

(所在地)
〒115ー0045 東京都北区赤羽2丁目62番8号

(設立年)
この団体は、この規約を制定した平成24年10月1日を設立年とする。

(目的)
第1条
(1)この団体は、法人格を持たない常設の任意団体とする。
(2)この団体は、あらゆる政治的、宗教的団体に関せず、社会通念的な良識のもと、独自の手法・表現をもって公演を行うことを主目的とし、公演の成功を目指して活動を行う。
(3)この団体は、あらゆる人々のエンターテインメントの享受のために公演を行う。
     
(事業)
第2条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)演劇の公演、映画の撮影と上映
(2)公演・上映実施に向けた検討会等会議
(3)公演・撮影に向けた稽古活動
(4)団体の運営にあたり必要とされる会議
(5)その他必要とおもわれる事業

(組織)
第3条
1. この団体は、主宰を三宅優とし、副主宰、監査役を置き、原則として公演ごとに他構成員が決まる。再任は妨げられない。
副主宰:小出みえこ
監査役:鈴木佳子 森紀代香
2. 主宰は団体を代表し、総括する。
3. 副主宰は主宰をよく補佐し、主宰に事故ある時、その職務を代行する。
4. この団体は、その最高意思決定権を主宰に委ねる。ただし、その決定事項を実行するにあたってはその前段階として副主宰・監査役・各スタッフ代表による会議が招集される。
5. 会議については、定例会議を設ける必要はない。
6. 会議の議長は主宰が務める。進行は会議の都度、主宰が指名したものがその任を代行する。
7. 会議の招集が必要となる事柄について、会議の招集が困難な場合でかつ緊急を要する場合、主宰は単独で意思決定を行うことができる。それにより決定された事項について、主宰は構成員に対して時機を見て説明を行う。

(経理・監査)
第4条 この団体の経理は、公演ごとに収支決算の確認を主宰も含めて行い、源泉徴収金額の計算などを外部の税理士に依頼する。各年度末には会計監査を依頼する。

あすなろグループ 税理士法人あすなろ
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FAX:(045)201-1509
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(規約の改正)
第12条 規約改正は総会提出議案とし、出席者の3分の2の承認をもって決する。

(附則)
第1条 この規約は平成成24年10月1日より施行する。
(附則)
1. この規約は平成成29年4月4日日より施行する。
(附則)
第1条この規約は平成30年8月24日より施行する。